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「即利用可」人材紹介取引契約書(有料職業紹介事業における提携先企業との契約書) 雛形 すぐにご利用いただけます。

【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。


本サイト(BASE)で販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。

ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。


有料職業紹介事業において、人材の紹介先企業様と締結をされる契約書となります。

こちらの契約書では、「適切な人材を紹介すること」「紹介手数料(一般的なパーセンテージを記載させていただいております。ご状況に応じてご修正が可能でございます)」「返金規定(一般的なパーセンテージを記載させていただいております。ご状況に応じてご修正が可能でございます)」など、有料職業紹介事業における契約書にて必要な条項をご記載させていただいておりますので、人材の紹介先企業様と締結の上、直ちに業務を遂行いただくことが可能です。

もちろん、ご状況(当事者様間の合意内容)に応じてご修正いただいた上で、ご利用いただくことも可能でございます。


人材紹介に関する基本契約書

人材紹介サービス利用申込者(以下「甲」という)と     (以下「乙」という)とは、乙から甲に対する人材の紹介に関して、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務内容)
1, 乙は、甲からの依頼を受け、職業安定法第5条の3第2項に基づき明示した労働条件や職位・雇用形態等の人材求人情報に基づいて該当する候補人材を求め、甲に対して人材(以下「求職者」)を紹介するものとする。
2, 甲は、自らの責任と方法にて面接等の選考手続を行い、求職者の採用の有無を判断するものとする。なお、採用とは、労働契約の締結のみではなく、甲から求職者に対する労働条件の通知(労働条件通知書の提出)または内定通知を含むものとする。
3, 甲が求職者を採用することが決定した場合、甲は乙に対し、書面または電磁的方法にて、甲が求職者に対して交付する書面(内定通知書、採用通知書その他名称の如何を問わない。以下「内定通知書等」)を速やかに送付する。
4, 求職者が内定通知書等を受領して採用を受諾するまでの間、甲は求職者に対して、採用面接に関する質疑応答を除き、乙を介することなく直接または間接に接触しまたは連絡してはならないものとする。

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