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「即利用可」 ステルスマーケティング(ステマ)の禁止に関する誓約書 雛形  word形式納品  すぐにご利用いただけます。

割引あり

【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。


本サイトで販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。

ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。


令和5年10月1日からステルスマーケティングは、景品表示法違反となりました。

広告にも関わらず、広告であることを隠すことが「ステルスマーケティング」となります。

景品表示法違反の規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)側となり、事業者(広告主)側から依頼を受けたインフルエンサー等は規制の対象外となります。

つまり、インフルエンサー等の投稿に関して、事業者(広告主)側が責任を負わなくてはなりません。

こちらの誓約書では、事業者(広告主)の方が、インフルエンサー等に対して、景品表示法を遵守する(ステルスマーケティングを行わない)ことを誓約いただくご書面となります。

事業者(広告主)側がインフルエンサー等に対して、景品表示法を遵守する旨を明確に説明されているかは、事業者(広告主)側のリスクヘッジとして重要となります。

また、「第4条(暴力団等反社会的勢力の排除)」を設けておりますので、インフルエンサー等が暴力団関係者ではないことの誓約をいただくことができ、一定のリスクヘッジを行うことができます。

インフルエンサー等に、広告のご依頼をされることがある事業者(広告主)様には、必須の誓約書となります。

下記、書面の概要となります。


誓約書

私(以下「甲」という)は、        (以下「乙」という)に対し、下記の通り誓約する。

「経緯」

甲及び乙は、乙の提供する商品またはサービス等(以下「商品等」という)に関する広告または宣伝に関し、甲の誓約事項を定めた。甲は、本誓約書の内容を誠実に厳守するものとする。

「記」

第1条(景品表示法)
甲は、景品表示法の規定に準じて、商品等の広告または宣伝を行うものとする。

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