性行為等合意書(決して真面目に受け取らないように。)
性行為等合意書
甲野太郎(以下「甲」という。)と乙野花子(以下「乙」という。)は,甲乙間において本日これから行うことが予定されている性行為及び性行為類似行為につき,以下のとおり合意する。
第1条(合意の範囲)
本合意の範囲は,以下のとおりとする。
①場所 ホテルおしゃれ匪賊334号室(以下「合意ホテル」とい
う。)
②期間 合意ホテルの定めるご休憩時間の範囲内(以下「合意期間」
という。)
③行為 別紙プレイ目録記載の各行為(以下「合意行為」という。)
第2条(合意期間の延長)
甲及び乙は,別途甲及び乙の書面による合意により,合意期間を延長することができる。
ただし,延長することのできる期間は,合意ホテルの定める1回のご宿泊時間を超えることができない。
第3条(シャワーの使用)
合意場所においてシャワーを使用する場合,乙が先に使用する。
ただし,乙の事前の許可により甲乙同時に使用することを妨げるものでない。
第4条(費用負担)
1 合意場所の使用に関する費用は,甲が負担する。
2 合意行為に必要な器具又は物品に要する費用の負担は,その都度甲乙が
協議して定める。
第5条(取消し)
1 甲又は乙は,相手方が以下の各号のいずれかに該当することが判明し
た場合には,合意期間満了の前後にかかわらず,直ちに本合意の一部又は
全部を遡って取り消すことができる。
(1) 甲が,乙の許可なく避妊具を使用せず,または避妊具に瑕疵がある
ことを知りながらこれを申告せずに合意行為を行ったとき。
(2) 乙が,妊娠可能性を偽って甲に避妊具の不使用を促したとき。
(3) 甲又は乙が,本合意に際し,相手方以外に他に交際相手又は配偶者が
存在しない旨の虚偽の申告をしたとき。
(4) 甲又は乙が,自身の罹患する性感染症の事実又はその疑いを相手方に
申告せずに合意行為を行ったとき。
(5) 甲又は乙が,本合意に際し,終電がない旨の虚偽の事実を相手方に教
示して合意場所に誘ったとき。
(6) 甲が乙に対し,インターネットで入手したほれ薬?を飲ませたとき。
(7) 甲がTwitterにおいて現在使用し又は過去に使用していたアカ
ウント名が,「浜木綿弁右衛門」又は「サイ太」であったとき。
(8) その他,相手方に著しい背信的行為があったとき。
2 甲及び乙は,相手方の責に帰すべき事由により合意期間満了までに合
意行為による性的満足を得られなかったとしても,これによって本合意を
取り消すことはできない。
ただし,この場合であっても,損害賠償の請求を妨げるものではない。
第6条(守秘義務)
1 甲及び乙は,合意期間中はもとより終了後も,本合意に基づき相手方か
ら開示された情報又は合意行為上知った情報を守秘し,第三者に開示して
はならない。
2 前項の守秘義務は,情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しな
い。
① 公知の性癖情報
② 第三者から適法に取得した性癖情報
③ 開示又は合意行為開始時点で保有していた性癖情報
第7条(協議解決)
合意行為の詳細な実施内容について疑義が生じたときは,甲乙誠意をもって協議の上解決する。
第8条(合意管轄)
甲及び乙は,本合意に関し裁判上の紛争が生じたときは,訴額等に応じ,合意ホテルの所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第9条(準拠法)
本合意に関する準拠法は、スウェーデン契約法(lag 1915:218 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område)を含むスウェーデン法とする。
本合意成立の証として,本合意書2通を作成し,甲乙相互に署名・押印のうえ,各1通を保有することとする。
平成30年 7月 4日
甲 甲 野 太 郎 印
乙 乙 野 花 子 印
別紙略