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障害年金の受給事例:関節リウマチ

請求日: 2020年1月
病名: 関節リウマチ
結果: 障害厚生年金2級
請求方式: 事後重症
年金額: 年額約170万円(子の加算あり)
就労状況: 就労している
障害者手帳: 身体障害者手帳1級
家族構成:
生活する上で困難なこと:
物を持つことや握ることができない。肩を上げることもできないため、日常生活において家族の介助無しには生活ができない状態。
上下肢に著しい障害があり、労働はできない。
両手指は親指を除き拘縮し、伸ばすことができず、両肩も挙上が不可能である。そのため、着替え、食事、洗面、入浴など上半身を使用する日常生活行為に対して家族の支援が不可欠。
歩行困難であり、移動の際は左手でT字杖を使用し右手で歩行車を使用しているが、長距離の移動はできない(スーパーを1周程度も不可能)。常時家族の付き添いが必要。

この事例では、関節リウマチによる著しい身体機能の障害が、個人の日常生活や移動能力に及ぼす影響を示しています。請求日は2020年1月で、年間約170万円の受給となりました。

総評
 
障害厚生年金2級の支給は、受給者にとって重要な経済的支援を提供し、医療費や生活費の補助に役立っています。関節リウマチによる身体の拘縮と痛みは、患者にとって大きな負担となっており、日常生活の質を維持するためには、家族の支援と継続的な医療ケアが不可欠です。


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