#328 長崎生保年金二重課税事件再考【2022/05/05】所得税の課税対象は年金割引現在価値の運用益部分と機能的に理解

#328 長崎生保年金二重課税事件再考【2022/05/05】所得税の課税対象は年金割引現在価値の運用益部分と機能的に理解 

長崎生保年金二重課税事件上告審は、年金支給額の現在割引価値の元本部分は所得税法上非課税、差額の運用益部分は課税と判断しました。 あくまで、現行制度の年金の現在割引価値の計算を前提に二重課税部分を機能的に理解して指摘したに過ぎません。

経済的にはともかく、法律的には年金受給権と年金受給権に基づいて受け取る年金は別物なのです。 

230万円の10年分のキャッシュフローを10%で現在割引価値に算定すれば1,380万円、差額の運用益部分620万円は漸増する課税対象部分になります。 230万円から源泉徴収税額22万800円を差し引く と2,079,800円、その10年分の現在価値は? 1380万円になるはずだが・・・・・   
2,079,200 1,291,019   
1,890,181 1,173,654   
1,718,347 1,066,958   
1,562,213 969,962   
1,420,121 881,783 
合計8,670,062 5,383,376   
総合計14,053,438円

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