弁護士会によるAV出演被害防止・救済法【解説】


AV出演被害の拡大を防ぐため、未成年者取消権を存続する法制度の実現を今通常国会中に責任を持って進めるよう支援団体が強く求めてきたのです。与野党はこの声にこたえ、18歳・19歳に限定せずすべての被害を救済するために、議員立法でAV被害防止救済法案をまとめたのが今回の法案です。法案は、年齢、性別を問わず被害が広がっていることに照らし、年齢・性別に関わらず、広く被害を救済する強力な制度を導入しました。


 ■ AV出演被害の甚大性に配慮した画期的な規定を含む法案  

●  基本的な原則

 法案は、個人の尊厳に立脚し、「出演者に対して性行為を強制してはならない」(3条)ことを前提に、被害者の人権や尊厳を守るべく、AV出演とその映像拡散のプロセス全体で被害者を保護する仕組みを導入しています。

● 契約締結段階

 事業者に詳細な説明義務・契約書交付義務を課し撮影は契約書・説明文書の提供から1か月経過後と定めています。これまでは台本が前日に渡される、誰とどんな性交をさせられるかわからないという状況だったのに、事前に説明し、承諾があって、さらに一か月後に引き返す時間を保障して、初めて撮影できることになったのです。

 ● 撮影段階

仮に、出演契約で合意した性行為でも当日嫌であれば、性行為を拒絶できるとし、安全と任意性を保障する措置を事業者に義務付けています。



● 販売・配信まで


 これまでは業者がとにかく撮影に持ち込んでしまえば、あとは出演者がいくら求めても販売・配信を進めてしまうケースが圧倒的でした。 ところが法案では、まず、撮影終了後公表までは4か月を空け、その間に出演者に映像を確認する機会を与えることも義務付けました。

事業者が義務に反した場合、出演者は出演契約をキャンセルできます(無効主張、契約取消・解除)そして販売・配信までの間、無条件で、違約金も支払う義務を負わずに、契約を解除することができます。そうすれば、業者が販売・配信することは許されない、ということになります。被害の支援現場の実態に照らせば、非常に重要な変化です。


 ● 配信後

さらに重要なのは、出演者は、販売・配信前だけでなく、販売・配信後も1年間(施行後2年間は2年間)はいつでも無条件で何らの違約金も課されずに契約を解除できます。 契約がない場合や契約が無効な場合、または出演者が契約をキャンセルした(契約取消・解除)場合、事業者は原状回復義務を負い、出演者は販売・配信の差止め請求ができます。

● さらに重要な点


 さらに法案には、拡散防止に関する規定、事業者に対する罰則規定も設けられています。これらは、悪質業者による法律の違反や潜脱による被害を防いで実効性を確保するとともに、被害者にデジタルタトウーを残さないために強力な規定と言えます。 これらの規定は画期的で、被害者の被害回復のための強力な法的手段を付与するものです

適切に実施されれば、これまで苦しんできたあまりに深刻なAV被害から多くの人を救うことができるでしょう。


以下内閣府のリンク

被害にあわれた方へ
契約の取消・解除や差止請求のやり方などについて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら、一人で悩まず相談してください。「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。

AV出演契約をなかったことにする方法について[PDF形式:233KB]

アダルトビデオに出る約束(契約)に誘われた方や契約をした方へ


ワンストップ支援センターなどの相談窓口について

生活に悩み事を抱えている場合は、こちらも活用できます


法律の内容を知りたい方へ
AV出演被害防止・救済法の条文等については、以下をご覧ください。

概要

条文

任意解除の行使期間

施行規則

解説

各種様式

AV出演被害防止・救済法に基づく取消しや解除等を行う際、相手に意思表示をした記録が残るよう、SNS、メール、ファックス、郵送等によることが考えられます。

具体的な意思表示の方法は以下を参考としてください。

1 メールやSNSで任意解除の意思表示をする場合
2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合
①用語について
②様式の選び方について
③様式一覧
1 メールやSNSで任意解除の意思表示をする場合
以下の内容を、出演契約の相手方に送ってください。

①AVに出演する契約をしたが、なかったことにしたい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。今後、このことで連絡をしてこないでください。」

※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。

②撮影した後や公表後に、公表をやめてほしい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。公表はやめてください。」

※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。

2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合
以下の様式を参考にしてください。

なお、本様式の中で使用されている用語の解説は以下のとおりです。

また、本様式では、一部、御自身の現在の状況(①撮影前の場合、②撮影後、販売・配信前の、③販売、配信後の場合)や必要に応じて記載内容を選択していただくところがありますので、御注意ください。

①用語について
〇(制作公表者名)
 あなたが出演契約を結んだ契約の相手方(メーカーやプロダクション)の会社名を記入してください。なお、契約の相手方が個人の場合には、その方の氏名を記入してください。

〇(出演者名)
 出演者名を記入してください。本名を記載する必要はなく、本人が特定できれば、いわゆる芸名でも構いません。

〇(制作公表者以外)
 販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等公表を行っている会社名を記入してください。なお、個人の場合には、その方の氏名を記入してください。

〇性行為映像制作物であるタイトル「〇〇〇〇」
 〇〇〇〇のところに、あなたが出演した性行為映像制作物のタイトル名を記入してください。
 ※タイトル名が分からなければ省略して差し支えありません。

※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。

②様式の選び方について
法律が施行される前(令和4年(2022年)6月22日以前)に契約を締結した場合には、出演契約の取消しや解除は適用対象外となりますが、撮影した性行為映像制作物の差止請求をすることは可能です。

■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月22日以前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合

様式①の差止請求通知書を使用してください。

差止めを請求したい相手が、メーカーやプロダクジョンなどの制作公表者の場合には、様式①-1を使用してください。

また、差止めを請求したい相手が、販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等の制作公表者以外の場合には、様式①-2を使用してください。

■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月23日以降に契約を締結した場合で、任意解除をする場合

様式②の出演契約解除通知書(任意解除)の様式を使用してください。

締結した契約を解除したい場合には、様式②-1を使用してください。

また、契約の申込み(契約に至っていない場合)を撤回したい場合には、様式②-2を使用してください。

※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」[PDF形式:101KB]別ウインドウで開きますの資料をご覧ください。

■ 取消事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)

様式③の出演契約取消通知書の様式を使用してください。

取消事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。

・ 出演契約に係る説明義務違反の場合は様式③-1
・ 出演契約書等の交付義務違反の場合は様式③-2
・ 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合は様式③-3
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。

■ 解除事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)

様式④の出演契約解除通知書(法定義務違反解除)の様式を使用してください。

解除事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。

・ 出演契約書等を交付されてから1月経過せずに撮影された場合は様式④-1
・ 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合は様式④-2
・ 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合は様式④-3
・ すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合は様式④-4
③様式一覧
様式① 法施行前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
  ①-1 制作公表者あて(メーカー、プロダクション)
  ①-2 制作公表者以外あて(販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社)

様式② アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合
  ②-1 契約の解除をする場合
  ②-2 契約の申込みを撤回する場合
  ※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」様式③ 

アダルトビデオ出演契約の取消(差止請求)をする場合
  ③-1 説明義務違反の場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ③-2 交付義務違反の場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ③-3 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合[Word形式:25KB]別ウインドウで開きます
  ※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。

様式④ アダルトビデオ出演契約の法定義務違反解除(差止請求)をする場合
 ④-1 出演契約書等を交付されてから1か月経過せずに撮影された場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ④-2 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合[Word形式:24KB]別ウインドウで開きます
  ④-3 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合[Word形式:23KB]別ウインドウで開きます
  ④-4 すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合[Word形式:23KB]別ウインドウで開きます

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