AV出演被害防止・救済法 強化案

AVマネージメント条項(下書き)

 AVプロダクションはAV出演仲介業とする
 報酬は名目の如何に関わらず出演料の20%以内とする
 これを出演者がAV制作者より出演料を受け取った日より一か月以降に出演者から受け取るものとする(制作者との金銭の遣り取りは禁止する)
   各種フィーを禁止する
 出演者の代理契約は不可とする

情報開示

 リスクの具体的開示

罰則の制定

【法律の整合性から別法になりますが】
本番の禁止【別法】

出演者の心身の健康に鑑み性行為、性行為類似行為を禁止とする

モラトリアム期間の新設【アメリカ等で実施中】

出演者に感染症の罹患が発覚した場合その当事者は直ちに報告するものとする。

報告を受けたら全てのAV撮影を無期限中止する

全ての第三接触者の陰性が確認できるまで撮影は再開出来ない

理由

現在性病などの感染症が発生しても発表されることは無い

その為、度々性病が発生し蔓延する事繰り返している

AV撮影での感染症発症確立は風俗と同じかそれ以上。なぜならAV女優さんの多くは風俗と掛け持ちである事、AV男優が極端に少ない事、一度感染すると爆発的に広がり止まる事はない

守秘義務の一部解除

出演者の内、主演女優、主演男優は自己に不利益なAV撮影時の出来事についての守秘義務の責を負わない

性病感染や性加害行為でさえ女優さんが発言することが難しくなる為に必要

熟慮期間

契約の一週間前までに契約書を出演者に提供し第三者に検討アドバイスする期間を設ける

契約後は撮影まで一月以上の熟慮期間を設ける

待機期間

撮影後は4ヶ月の待期期間を過ぎて初めて公表できるものとする

取消し期間

任意

善管注意義務

撮影現場での怪我、感染症罹患は理由の如何に関わらず制作者等の責任とする

作品データの保存

撮影データの保管は厳重に行い、編集後は直ちに廃棄、消滅する事

違反した場合、5年以下の懲役、1000万以下の罰金またはその併科とする

権利譲渡の制限

著作権の扱い

 問題点・・・権利の細分化対応、権利ロンダリング対応

流出問題

合法AVの違法配信の責任の所在

善管注意義務違反として罰則

 ★現在の違法配信サイトの収入源はAVの宣伝、AV業者が違法配信業者を養っている状態


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