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日EU EPAは特恵関税適用の遡及申請がTPP11と違って認められていません

Tariff Labo(タリフラボ)
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2018年12月に発効されたTPP11は、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関税の還付を受けることができますが、日本とEU間のこの度のEPAでは遡及適用が条文上認められておりません。日本とEU間のEPAや他の多くのFTAでは船積み後の原産地証明書の「遡及発給」は認められますが、それが輸入通関後であった場合、遡及的に関税が還付される「遡及適用」まで保証されているわけではないのでご注意ください。

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