関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用② 原産地証明書の記載の方法の違いについて  その1

2020年8月16日に収録され、YouTubeの「タリフラボ FTA EPAで関税削減」チャンネル▶️http://bit.ly/2Wnxayfにてアップされたものです。

・通常の二国間貿易と異なり、販売者(インボイス(請求書)の発行者)と輸出者が異なるので注意が必要です
・三国間貿易でEPAを活用する場合、EPA毎に特定原産地証明書の記載の方法が異なるので気をつけてください。
・三国間貿易で日本が締結しているEPAを活用する場合の特定原産地証明書の記載の方法の違いを説明しました

関連動画

・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用方法 原産地証明書発行の注意点
https://youtu.be/ETx0RAJ0mXw

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タリフラボ@関税削減YouTuber  
上場企業で国際税務16年('14/3MBA取得)
→ムダに関税を払っている企業が多い現実に直面
→関税削減に必須のHSコード検索ツール http://hs-coder.com を開発/運営
→'18/10独立

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