間違えた問題(相続・事業承継)
4と答えてしまった、高い方だった〜
正解1
問56
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
2.宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
3.倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
4.二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
解説
“宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。”
[適切]。宅地の価額は、利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価します。そのため登記上、2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価します。
“宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。”
不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらを採用するかは宅地の所在地により各国税局長が指定しています。納税者が自由に選択することはできません。
“倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。”
不適切。倍率方式は、固定資産税評価額を用いて評価額を算出する方法で、一定倍率を乗じて宅地の価額を評価します。路線価方式のように宅地の形状に応じた補正率を乗じる必要はありません。
“二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。”
不適切。路線価方式は、宅地の面する路面ごとに決められた路線価を用いて評価額を算出する方法で、角地などで2以上の路線価がある場合は、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、一番高い路線価が正面路線価となります。
したがって適切な記述は[1]です。
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