相続・事業承継(遺産分割)

遺産分割の種類
・遺言あり=指定分割
  遺言にもとずいて遺産を分割する方法、遺産の全部ではなく、一部に
  ついてだけ行うことができる。原則、協議分割より優先される。
・遺言なし=協議分割
  相続人全員が協議して合意のもと遺産を分割する方法。遺言で分割が
  禁止されていない場合は遺言による指定分割に従わないことも可能
  ※協議終了後に遺産分割協議書を作成する。
   (遺産分割協議書に決まった形式はないが、相続人全員が署名と捺印
   を行う、また相続登記を行う場合には全員の印鑑証明の添付が必要)

<遺産分割の方法>
・現物分割:個別の特定財産について、数量、金額そして割合を決め現物の
      まま分割する方法
・換価分割:財産の全部または一部をお金に換えて分割ずる方法
      ※売却代金は所得税の課税対象
・代償分割:共同相続人のうち、特定の人が遺産を現物で取得し取得した
      人が自分の財産(現金など)を他の相続人に支払う方法

<配偶者居住権>
被相続人の配偶者が一緒に住んでいた自宅に住み続けることができる権利
2020年4月1日から施行され以下の方法で配偶者居住者権を取得可能
・遺言書に配偶者居住権を遺贈すると明記されている。
・死因贈与により配偶者居住権を取得する旨の合意がなされている。
・遺産分割で配偶者居住権の取得を決定する。

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