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リスクマネジメント(契約者の保護)

保険会社が破綻したときに契約者を守る、その受け皿になる救済保険会社への契約移転時の資金援助等を行うのが「保険契約者保護機構」。
国内で営業するすべての保険会社はこの機構に加入する義務があります。
ただし、「少額短期保険業者」および「共済組合」は加入できない。

少額短期保険>
保険期間:生命保険と第3分野は1年、損害保険は2年
・金額上限:1人に対して1,000万円
・少額短期保険は保険契約者保護の対象外
・保険料は、生命保険控除の対象外
例)会社名に「少額短期保険」や「共済」がある保険会社が多い

保険契約者保護機構の保証内容
生命保険:破綻時点の責任準備金等の90%
・損害保険
  自賠責保険、地震保険:100%(国がバックについている)
  任意自動車保険、火災保険、短期傷害保険、海外旅行傷害保険
            :80%(破綻3か月間は100%)
  年金払積立傷害保険、その他疾病・障害保険
            :90%

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