ライフプランニングと資産計画(不正解した問題)
以下の問題で1と思いつつ、3を選んでしまった。
以下の問題と解説のURLは以下となります。
https://fp-navi.jp/fp2/kakomon-2/202109gakka2/2kakomon906/
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給なります。合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。
<解説>
1.は適切。被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして障害厚生年金の額を計算します。
2.は不適切。国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日がある場合、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金が支給されますが、前年の所得が一定の額を超える場合は、2分の1または全額の支給が停止されます。
3.は不適切。障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算されます。
一方、障害厚生年金の障害等級3級および障害基礎年金には、配偶者加給年金の制度はありません。
障害厚生年金の障害等級1級:報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額
障害厚生年金の障害等級2級:報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額
障害厚生年金の障害等級3級:報酬比例部分の年金額
4.は不適切。労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、(障害手当金の支給要件を満たしていても)障害手当金の支給を受けることはできません。
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