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スピード違反などの交通違反で「逮捕」されるのはどんな時!?

スピード違反などの交通違反で警察に逮捕される人もいるが、そうなるのはどんな場合なのか。なぜ反則切符を切られて帰されるはずなのに逮捕なのか、理由について解説する。

交通違反には軽い違反と重い違反がある。

前者は、速度超過・信号無視・一時停止不履行・携帯電話の操作・車間距離不保持・歩行者妨害などがある。後者は無免許運転・飲酒運転などであり、こちらは悪質行為として逮捕される。

しかし、軽微な交通違反でも逮捕される人は決してゼロではない。

軽微な交通違反でも逮捕されるとき

免許証の不提示:警察官に運転免許証を見せないと逮捕される

反則金未納付かつ出頭拒否:反則金を支払わなかった場合は出頭要請が来るが、いずれも拒否した場合

警察官に対して暴力をふるう:公務執行妨害や傷害行為で逮捕

基本的に、軽微な交通違反で警察に捕まった場合は切符(交通違反通告書)を受け取って終わりである。その場で帰される。

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違反行為を認めた場合は、交通違反通告書にサインをするだけである。後日反則金を払うだけである。

「身に覚えがない」ということで否認する場合はサインを拒否することになり、その後は否認事案として調書を取られるが、それでもその場で帰されて逮捕にはならない。

よくあるのは免許証不提示

自動車の運転中では、警察官から求められた場合は運転免許証を提示しなければならない。

そして、軽微な交通違反でも逮捕されるケースとして最も多いのが、この「免許証不提示」である。

交通違反をして免許証を見せてしまうと免許の点数が下がってしまうことから、免許証の提示を拒否する人が結構いる。しかし、見せないのは完全な違法行為となる。

「免許証の不提示=逃亡の恐れがある」と判断されることが多い。これにより、逮捕できる条件が整う。

交通違反の取り締まりはほとんど現行犯ということで、この場合は現行犯逮捕ということになる。

特に交通違反で捕まったものの違反を認めない場合に行う人が少なくないようだ。

免許証の点数制度に理由がある。否認事件でも免許証の点数は刑事罰とは違う「行政処分」という枠になるため、裁判で有罪にはならない場合でも点数が付いてしまう。

反則金未納付かつ出頭要請を無視

交通違反をすると運転手は反則金を納付することになる。しかし、それを支払わなかった場合には警察署からその後、出頭要請に関する郵便物が送られてくる。送検された後だと検察庁から出頭要請が届く。

交通違反の否認時点として捜査の対象になるからだ。警察署や検察庁に出頭するとまず交通違反を本当にしたのかどうかを聞かれる。

刑事事件として捜査の対象になり、その後略式裁判や正式裁判か選ぶこととなる。ただ、実際には軽微な交通違反の場合はほとんど不起訴になるようだ。

しかし、出頭要請を無視し続けると何度もその要請の郵便物が送られてくる。それでも無視すると逮捕される。逃亡行為ということで、逮捕状が出てしまう。

免許証不提示よりは少ない件数だが、それでも決してマイナーな逮捕例ではない。

警察官に暴力をふるう

交通違反の取り締まりに腹を立てて警察官に暴力をふるう人もいるようだ。しかし、これは明らかに犯罪行為になる。

公務執行妨害や傷害ということで現行犯されてしまう。検察に送検されて、より重い刑罰になる可能性が高い。

単なる軽微な交通違反であればそれほど大きな罪にはならないものの、「手を出す」ような行動になれば重罪になる。

交通違反の取り締まりに関して何か異議がある場合、口だけなら問題はないものの、暴力行為は絶対にしてはいけない。

参考記事:スピード違反は何キロから捕まるのか調査! 具体的な速度の基準と目安

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