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新東名の追い越し車線にトラック! あおり運転の原因は大型車にも

新東名高速道路では110km/hへと制限速度が引き上げられたが、追い越し車線を走る大型車のトラックが邪魔になっているという声がよく聞かれる。

最近はあおり運転が交通問題となっているが、ゆっくり遅いスピードで追い越し車線を走るのは後続車の妨害となるのも確か。

あおり運転が交通違反かつ危険行為なのは否定できないものの、あおられる方にもその原因があるのも事実だろう。そして、追い越し車線を走り続けることもまた交通違反に当たる。

新東名では乗用車の制限速度は110km/hだが、トラックは80km/hである。当然ながら、もし遅いトラックが追い越し車線を走れば、完全に速度差で詰まってしまう。

あおられる方にも問題あり

片側2車線の区間の場合、前を走る遅い車をトラックが追い越し車線に出てぬかす場合には、特に走行上の問題はない。

追い抜かすための車線ということで、後続車が多少追いついたところであっても、走行車線を走っている車を抜いた後に直ちに再度走行車線へ戻れば、後続車の妨害ということにはならない。

ただし、追い越した後もずっとそのまま追い越し車線をキープして走るとなると完全にOUTになる。邪魔になるだけでなく、後続車の妨害となる。

片側3車線の場合、そもそも大型車の通行区分の指定がかかる。トラックは第一通行帯を走らなければならないという標識がある。

つまり、原則として一番左側の車線を走らなければならない。真ん中の走行車線だけでも違反となる。

例外は追い越しの場合のみである。そうなると第三通行帯、つまり一番右の追い越し車線に出てくる根拠がなくなる。

そして、ここで後続車からあおられたりパッシングされたりすれば、その原因は速い車の妨げとなっているトラックにある。

あおり運転は追い越し車線だけで起こる

問題となっている「あおり運転」がやられるのは追い越し車線だけというのもまた大きな特徴である。

ニュースや新聞を見ても、○○自動車道の追い越し車線上となっているものばかりである。

走行車線であおられたというケースはごく稀である。それはなぜか。本来は速い車が通る車線を遅い車がゆっくりマイペースで走っているからではないか。

追い越し車線はあくまでも走行車線上の遅い車を追い越すために使う部分である。マイペースで走ってはいけない。

仮に制限速度で走っていたとしても、追い越し以外で右側を走り続けるのはダメ。速度超過の交通違反だが、それと同時に追い越し車線をキープするのも通行区分違反となる。

追い越し車線のあおり運転の原因はあおられる運転者に問題がある可能性が大きいといえる。

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