見出し画像

条文が重要って、素読すればよいのか?って、それは・・・

滝川沙希です。
法律は条文が重要なんだからということで、何度も六法を引くようにと言われています(私も同意見です)。だから素読した方が良いのか?

今回は、条文との付き合い方について、私見をお伝えします。

素読の目的は暗記か?

素読は、一定の科目では重要ですが、まさか民法を丸ごと暗記できるとは思えません。
素読をするのは、ある程度頭の中に出題される個所の見取り図が入っている方が、確認しながら読むことが多いのではないでしょうか。
皆さんは素読をしながら暗記できます?

やってみましょうか。憲法でいきましょう。
たとえば、「第1章 天皇」はどうでしょう。

3条に定める「国事行為」については、4、6、7条に具体例があります。
特に7条の列挙されている10個の行為について、すべて内容暗記できますか?素読という方法で。

頻出の国事行為というだけでも、これだけあります。
凡人である私には、きわめて厳しい道のりに感じます。

解答できる状態とは?

試験勉強の最終目的は、試験日に試験場で解答できる力を獲得するということのはずです。その観点から言うと、合格者は第1章天皇を読みながら、頭の中でこう思っているでしょう。

1号は「憲法改正、法律、政令及び条約を公布」とあるな。
だから「省令」や「条例」は含まれていないな

あと、7号は「栄典を授与すること」だ。
あれ?5、6、8号は「認証」なのに、ここは授与か

さらに、皇室財産は88条に、憲法改正の公布については96条2項にも規定があるな、忘れずに内容を暗記しよう・・・。

初学者の方は、もうおなかいっぱいですよね(笑)
すみません。あえて書きました。

頭から暗記することは難しいことが伝わったでしょうか?

じゃあ素読は?

やはり過去問演習→該当箇所の確認(=素読)→力を抜いて読んでみる→次の問題・・・。

とやるほかはないでしょう。
上記の仮想合格者も、過去問演習をしていたから、脳内で答え合わせをすることができたのです。

憲法以外ではどうなのか?

暗記が有効だと言われているのは、憲法統治総論です。
あとは、商法、行政手続法、国家賠償法などです。

行政法の他の法律は、頻出条文だけでよいと思います。
民法や、地方自治法を頭から暗記している受験生はいないはずです。
当然ですよね?でもなぜでしょうか?

効率が悪いからではないでしょうか。だったら、他の科目も同様に考えてみてはどうでしょうか。

まとめ

不用意に頭から素読して挫折感を味わう必要はありません。
過去問演習をしつつ、素読したいと思ったときになさってはどうでしょうか。

できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)