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代表的な六法を教えて?

以下では、一般に販売されているもの(手に入りやすいもの)のなかで、行政書士試験に有用かもしれないものを紹介します(○○年版というのは省略します)。

有斐閣(「ゆうひかく」と読みます。法律関係を中心とした出版社です)のもの。
「判例六法」:判例が掲載されています。判例付きでは最も定番。判例の部分が青い文字になっています。行政書士試験関係の法文では、行政法、商法のフォント(文字の大きさ)がやや他よりも小さい。

「ポケット六法」:分厚くてとてもじゃないけどポケットに入らない!と、全国各地で毎年言われます。フォントが読みずらく感じますが、好みなのでしょう。

三省堂のもの。
「デイリー六法」:有斐閣のポケット六法のようなもの。個人的には、こちらが好き。参照個所が良くできていて、試験の時に頼りになります。
「模範小六法」:判例付きです。黒色オンリーですが、読みずらくはないです。有斐閣よりもこちらのほうが判例付き六法の発売としては早かったそうです。
「基本六法」:比較的新しい六法で、2色刷り。1~2年生の間はこれで十分だろうと思います。というか、特殊な勉強しなければこれで卒業できるはずです。

他にもまだまだありますが、キリがありません。書店で現物を確認なさって自分好みのものを掘り出してください!

使い方はどうするの?

六法は、法文を掲載したものですから、見ればわかります!と言いたいのですが、実は使い方にも差が出ます。法学概論や民法の講義のときに先生が紹介してくれればよいのですが、意外に放置されて、卒業まで知らなかったと人もいます。

各社の六法は何が違うのかというと、六法の文字の大きさやフォントの種類も違うのですが、それだけではありません。手元の有斐閣判例六法で説明しますね。

条文見出し

まず、条文見出しというものがあります。民法1条を例にとると、「(基本原則)」とあります。ああ見出しだなと思いますよね。刑事訴訟法1条だとどうなるか。「【この法律の目的】」と記載されています。やはり見出しですよね。しかし、【】で記載されています。()ではないのです。何が違うのか?それは、国会で制定されたときの刑事訴訟法には見出しの記載がないのです。それだと勉強に差し支えるだろうからと、編集委員(法学の先生たち)が議論して見出しをつけちゃいましたっていうことです。
ですから、出版社によって、【】の内容が異なっています。

参照個所

それともう一つ。民法1条の後には、「❶公共の福祉→憲12.13.29②」とあります。これは民法1条1項に出てくる「公共の福祉」という言葉については、憲法12条、13条、29条2項を参照してみてくださいね、という意味です。

これも編集委員が独自につけていますので、各社によって違っています。

索引

民法を勉強していて、あるいは歩いていてふと、「遺贈」(いぞう)ってなんだっけ?何条に規定されていた?と疑問に思うことがあります。
スマホで検索するのも一つですが、あいにく手元にない。取り出すのが面倒だというのときには、「総合事項索引」をみて下さい。遺贈の箇所には、「民964.986-1003」と書いてあります。暗号のようですが、民法964条、986から1003条を参照してねという意味です。大学での試験の時に便利ですね!

「事件名索引」というものもあります。最高裁判所が出した法律に関する判断のことを判例といいますが、有名な事件には名前がついています。「セブン-イレブン深夜営業等差止請求事件」「ときめきメモリアル事件」「ソフトバンク対NTT事件」など、内容が気になりますね。くれぐれも現実逃避のための遊びに利用しないでください!

凡例

六法には、「凡例」という箇所があります。六法の使い方ですが、上記のほかにも、この凡例にいろいろ書いてありますので、読んでみると良いでしょう。勉強が嫌になったときに読むと、結構、面白いですよ。そして、この凡例の知識をもって六法を見る癖がつくと、勉強がはかどるし、試験の時に威力を発揮することもあります!
参照個所が充実しているのは、三省堂の六法かなと思いますが、こればかりは完全に好みです。

できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)