「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を改訂し(第8版)を公開しました(令和5年3月1日改訂3月13日実施)

  本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処 方針」(令和3年11月19日(令和5年2月10日変更)、以下「対処方針」 という。)をはじめとする政府の諸決定を踏まえ、バス事業における新型コロナウイルス感染予防対策として、実施すべき基本的事項について整理したものである。
  バス事業は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラであるため、対処方針においても、社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、最低限の業務の継続が求められている。同時に、事業者として自主的な感染防止のための取組を進めることにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していくことも求められている。
  このため、事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」を踏まえ、個々の運行形態等も考慮した創意工夫も図りつつ、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤としての役割を継続的に果たすことが望まれる。
  また、自らの感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有などを通じ、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援にも、積極的に貢献していくことをお願いしたい。
  本ガイドラインの内容は、感染拡大の動向や専門家の知見、これを踏まえた対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。
日本バス協会

感染防止のための基本的な考え方

事業者は、事業所の立地や運行形態等を十分に踏まえ、事業所等において、新型コロナウイルス変異株の特性を踏まえた従業員等の感染防止に努める。また、「三つの密(密集・密閉・密接)」を回避すべく適切な対策を講じる、
日本バス協会

講じるべき具体的な対策

(1)感染予防対策の体制
・経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策 定・変更について検討する体制を整える。
・ 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務 を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産 業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
・ 国・地方自治体・業種団体等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関す る正確な情報を常時収集する。
・ 従業員に対し、ワクチン接種を強制することはせず、その意義と位置づ けを周知啓発する 1 ほか、従業員がワクチン接種を受けやすいよう環境づくりに努める。

(2)健康管理
・ 従業員に対し、健康観察アプリの活用などを通じ、毎日の健康状態の把握 を奨励する。出勤時に、体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得、 医療機関での検査1や受診を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従 業員には、厚生労働省の薬事承認した抗原簡易キット2を利用できるように するなど、検査を受けやすい環境づくりに努める。検査で陽性だった者に ついては、65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等の重症化リスクの高い者には医療機関の受診を勧めることとし、症状が軽いなど自宅 で療養を希望する者には、可能な限り地域の健康フォローアップセンター 等の活用を促す。(重症化リスクの高い者については、抗原簡易キットの 使用によって受診が遅れることのないように留意する)
・ 発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は症状がなく なり、出社判断を行う際には、学会の指針3などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師への相談を指示する。

(3)通勤
・ 感染拡大期においては、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間 帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休 3 日制など、様々な勤 務形態や通勤方法の検討を通じ、公共交通機関の混雑緩和を図る。
日本バス協会
(4)事業所での勤務
・ 従業員に対し手洗い又は手指消毒を徹底する。
・ 従業員に対し咳エチケットの推奨に努める。
・ 飛沫感染防止のため、仕切りがなく対面する場合には、一定の距離を保 てるよう工夫する。また、一定の距離を保てず、長時間対面する場合に は、アクリル板や透明ビニールカーテン等の遮蔽物を設置するなど、工夫すること。
・ 建物全体や個別の作業スペースについて、可能であれば常時換気あるい はこまめな換気に努める。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不 要である。
・ 事業所内の湿度については、空調設備や加湿器を適切に使用することに より、相対湿度40%~70%になるように努めるほか、効果的な換気 に関する留意事項等は、新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言 5 も 参照すること。
・ 業務連絡等で使用する社用車での移動の際にも、換気等を徹底する。

(5)事業所での休憩・休息スペース
・ 使用する際は、入退室の前後の手洗い又は手指消毒を徹底する。
・ 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合や飲食する場合には、一定の距離を
確保するように努める。
・ 屋内休憩スペース等については常時換気を行うなど、いわゆる「三つの
 密(密集・密閉・密接)」を防ぐことを徹底する。

(6)車両・設備・器具
 事業用自動車内の乗務員や不特定多数の利用者が頻繁に触れる箇所につ
 いては、適度に消毒を行う。

(7)運行中
・ エアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気を行うとともに、車内換 気を行っていることを表示するなどにより、乗客が安心して利用するこ とができるように配慮する。
・ 乗務員が、乗務中に発熱や体調不良を認めた時は運行管理者に連絡を入 れることを徹底するとともに、乗務を中止させる。
日本バス協会

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