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パズドラの収益認識について

新収益認識に関しての基本的な
構造の説明は省きます!
知りたい方は以下のZAC BLOGにて
簡単に説明してるのでそこを見て!

ぱーっと調べてみたけど
結構ややこしい問題だと思った!
とくにSTEP2の履行義務の識別と、
STEP5の履行義務の充足!

:パズル&ドラゴンズ
ストアからダウンロードは無料で
ゲーム内部でアイテムやキャラクター
などを有料で購⼊する形式
(ゲーム内課金方式)のゲーム。

問題点を簡単に言うと、、、
たとえば僕が160円で魔法石を買うじゃん?
そしたらガンホーは160円の売上を計上
しないといけないんだけど、じゃあ
どのタイミングで売上を計上すんの?
っていう問題。

「いやいや、僕が魔法石を買ったタイミングで
お金はガンホーに渡ってるんだしそこで売上計上でええやん」
となるんだけど、新収益認識ルールでは
それはダメ―って言われてるわけ。

どゆこと?ってなるんだけど
新収益認識ルールでは、履行義務を充足したら
売上として計上していいよって書いてあるのよ。
履行義務っていうのはガンホーが
僕に提供しなきゃいけない義務ってことね。

この状況を別の状況に置き換えると、、、
レストランで先に僕が現金を出したんだけど
まだ料理が提供されてないっていう感じ。

で収益認識ルールではその料理を提供して、
はじめて売上として計上していいよって。

じゃあガンホーに状況を切り替えたときに
この「料理」に該当するのはなんだ?


1.魔法石を買った瞬間。魔法石が料理に該当する

2.魔法石を使った瞬間。手に入れたキャラ等が
 料理に該当する。

3.手に入れたキャラ等を使うことができる
ダンジョンやコンテンツが料理に該当する


【1番】はさっき僕が言った
魔法石買った瞬間に
売上計上しろよっていうやつ。
収益認識ルールではこれは履行義務を
果たしてないって言われている。
ここから先は僕の考えなんだけど、
魔法石買ったらもう履行義務果たしてるくね?
コンテンツごとに履行義務を識別してたら
データ処理膨大すぎるだろ。
脳内イメージとしては、
「はい、魔法石を渡すっていう
義務は果たしたから
あとは自由にゲーム内であそんでね~。
おおきに~。」
ってかんじ。

【2番】はコンテンツごとに履行義務を
識別するやつ。
処理がくそ膨大になる気がするけど、
合理的ではある。
会計処理が丁寧だねえっていう感想。
スタミナ回復に魔法石1個160円をつかったら
回復した瞬間にガンホーは
履行義務は果たしたから
ここで160円を売上計上する。
あとはキャラを手に入れた瞬間とか、
BOX拡張した瞬間とか
そういうときに売上計上する。
丁寧な処理。
上場してなかったりIFRS非適用会社だと
この処理が多いっぽい。

【3番】キャラ等を使うことができるダンジョンやコンテンツ(使用期間)
これがいっちゃん意味わからん。
平成21年7月9日に公認会計士協会から発表された『我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)』においては、「ユーザがオンライン・ゲーム内で購入した仮想上の物品を利用する総利用量を合理的に見積もり、当該総利用量に占めるユーザの実際の利用量に応じて対応するポイントの販売収入を収益として認識することになると考えられる。」って書いてある。
IFRS 適用の場合には、ゲームのアイテム課金に
おける収益認識はアイテム使用状況に応じる
必要があるよーっていうことなんだけど

ん?使用状況で売上計上すんの?
ガチャだったら、このキャラは
3日間利用されると見込まれるから
3日間かけて徐々に売上計上する、ってこと?
過去データをもとに使用期間を合理的に算出する
って書いてあるけどステータス、スキル、
覚醒の組み合わせなんてほぼ無限なのに
合理的に算出なんてできるんだろうか。
データの正確性なんて
社外の人間からしたら
サッパリわからんしなぁ。
売上を薄くながーく繰り延べてるだけだし、
投資家の判断も誤りそうだし
処理複雑すぎて海外同種企業との
比較可能性とかも無さそうな感じもするし
全然いいことなさそうなんだけど。。。

とにかくソシャゲ界隈の収益認識は
ややこしいことが分かったw
どこが履行義務の終着点なのか
全然わからんもんな。
ちなみにモンストやガンホーとかの処理は
有報上では【3番】



以下はガンホーの決算短信。
14枚目に収益認識について書かれている。
「ただし、ユーザーの行動履歴等を分析した結果、ユーザーが継続して使用するキャラクターは、排出率の低いものがほとんどであり、またキャラクターの見積り使用期間も極めて短い」っていう文章、あんまりポジティブな情報じゃないよねw

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3765/tdnet/2238996/00.pdf


以下は参考文献

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170720_CL015.pdf

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/CL20-16.pdf

https://www.mcf.or.jp/temp/guideline_smartphonegame_revenue_recognition.pdf


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