A.占有の訴え

自力救済の禁止を法的に担保するため

①占有保持の訴え(198)
要件)その占有を妨害されたこと
内容)妨害の停止及び損害の賠償
期間)
原則、妨害の存する間または妨害が消滅した後1年以内
例外、工事着手から1年以内又は工事完成まで

②占有保全の訴え(199)
要件)占有を妨害されるおそれがあること
内容)妨害の予防又は損害賠償の担保
期間)原則、妨害の危険が存する間
例外、工事着手から1年以内または工事完成前まで

③占有回収の訴え(200)
要件)その占有が奪われたこと
内容)物の返還及び損害賠償の担保
期間)占有が奪われた時から1年以内



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