A.不動産物権変動/登記

①取消前の第三者
登記の有無で決まらない

②取消後の第三者
二重譲渡と同視できる為、登記を対抗要件

③契約解除前の第三者
解除の相手方に原状回復義務あり
第三者は登記を備えた場合に限り保護される

④契約解除前の第三者
二重譲渡と同視できる為、登記を対抗要件

⑤共同相続
他の相続人は登記なくして対抗できる

⑥遺産分割
相続分と異なる権利を取得した相続人は、第三者に対して登記がなければ対抗できない

⑦相続放棄
共同相続→相続放棄は絶対
⑤と同じ、登記なくして第三者に対抗できる


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