ケースバイケース

特定建設業許可申請を取りたいが、財産基礎要件を一部満たさないケースについて、申請方法を検討。今回の場合債務超過の状態で、財産的基礎要件となる欠損比率と資本金額の部分が要件を満たさないケースです。このケースで財産的基礎要件を満たす方法として、ある程度資本金がある会社ならば、新設分割をすることで不採算部門を切り離し、新設会社または既存の会社を財産的基礎要件を満たせるように整えてあげる方法が考えられる。ついでにこのケースで分割する会社が建設業許可を取得している会社ならば、特定に行き着くまでのルートが三パターン考えられる。一つは建設業許可を廃業させて、特定を狙うパターン。おそらくこのパターンはやるメリットは無いのでボツ案。二つめは、新設会社に建設業許可を引継ぎ、不採算部門を既存会社に置いてくるパターン。以前の会社のネームバーリューが良くなかったり、新たなスタートを切るという観点ではこのやり方だけど、建設業許可の承継には事前認可申請を行う必要があり、2ヶ月ほど審査がかかるため少し時間がかかる。そう言った意味では新設会社にて特定の取得を一刻も争うなら、一のやり方もあり得るのかな。三つめは不採算部門を新設会社に移して、財産要件だけを整えて、特定を取りに行くパターン。これが一番わかりやすく、手続きの時間がかからない。既存会社にてそのまま事業をやることに問題がなければ間違いなくこのやり方が手っ取り早い事になる。とはいえケースバイケースということではあるので、どのような形で取得して行くのが最適であるかは一緒に考えさせていただければというところだが、会社分割とかが絡むと思わぬ落とし穴で先に進まなくなるケースがあるので、慎重に行きたいところです。


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