見出し画像

【音声で聞く建築確認】児童福祉施設等、一種低層住居地域内で建てることができるのはどの用途?

(706文字)

タイトルを読むと、この記事を読めばどの児童福祉施設なら建築が可能か分かる!って感じがするけど、実際は何一つ回答していないのでは?って感じている、橘たかしです。

00:00 児童福祉施設等
・児童福祉施設(児童福祉法)
・助産所(医療法)
・保護施設(生活保護法)
・老人福祉施設(老人福祉法)
・障碍者支援施設(障害者総合支援法)
・福祉ホーム(障害者総合支援法)

01:10 一番気をつけるべきは「一種低層住居専用地域(一低)」に建つことができるかどうか
・一低に建築可能用途は、児童福祉施設等の中の「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」

11:40 放課後等デイサービスを提供しているのは児童発達支援センターなのか? だったら一低には建てられない?
・民間機関では類似の用途を判断するのは難しい

参考書籍
【基準総則集団規定の適用事例(2022年版)】5200円+税
【建築物の防火避難規定の解説2016(第6版)令和3年発行】4300円+税

【法48条】#用途地域等
【令115条の3】#児童福祉施設等(#耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
【令19条】#児童福祉施設等(#居室の採光)
【児童福祉法7条】#児童福祉施設


専門的な言葉は多いと思いますが、なるべく身近に感じることができるようになればいいなと思いながら収録しております。少しでも参考になればうれしいです。建築について何か質問がありましたらお気軽の連絡ください。私の分かる範囲内でしっかり!?お答えします!
#建築基準法
#建築確認
※凡例
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
都:都市計画法

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?