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【音声で聞く建築確認】この配信は建築基準法からあなたへの贈り物です♪

(1044文字)

配信していることが真実だと思うなよ、って自分に突っ込んでいる、橘たかしです。

まずは、誤らなければなりません。
配信内で「うそ」をついております。
現在の流行りに言うと
「誤解を招きかねない」表現になっておりました。(←反省しなさい)

「台所(火気使用室)」は壁と天井の仕上げを準不燃材料でしなければなりませんが、「20分間」ではなく「10分間」耐える材料として認定していますので、10分以内に逃げてください。

橘たかし「申し訳ありませんでした。」

贈り物①住宅用防災機器

【消防法9条の2】
新築住宅は平成18年6月1日から
既存住宅は平成23年5月までの設置猶予期間内(各条例で施行時期決定)
 寝室に警報器、2階に警報器がある場合は階段の上部。

贈り物②バルコニーの手すり

【法35条】→【令126条】バリコニーに手すりが必要な建物
・一部の特殊建築物
・階数が3以上
・採光上、排煙上の無窓
・1,000㎡超

贈り物③台所(火気使用室)の内装制限

【法35条の2】→【令128条の3の2~】
 火気使用室:火気がある場所(コンロやストーブ)
 (IHは建築基準法は対象外。消防法では条件あり)
 壁、天井の室内に面する部分の仕上げ→準不燃材料
  【令108の2】不燃性能 通常の火災→加熱開始後20分
  【令1条五号】準不燃材料 通常の火災→加熱開始後10分
  【令1条六号】難燃材料 通常の火災→加熱開始後5分 
  ・燃焼しない
  ・防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
  ・避難上有害な煙、ガスを発生しないもの

贈り物④外部からの耐火

外壁の性能(準防火性能以上)
・準防火性能
  建築物の周囲において発生する通常の火災→加熱開始後20分変形、溶融、破壊を生じないこと
・外壁
  建築物の周囲において発生する通常の火災→加熱開始後20分間 加熱面以外の面(屋内)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと

だから、

つまり、

贈り物⑤

 一刻も早く建物から出て!

#住宅用防災機器
#バリコニーに手すり
#火気使用室
#準防火性能
#オフコース
#僕の贈りもの

法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示


専門的な言葉は多いと思いますが、なるべく身近に感じることができるようになればいいなと思いながら収録しております。少しでも参考になればうれしいです。建築について何か質問がありましたらお気軽の連絡ください。私の分かる範囲内でしっかり!?お答えします!
#建築基準法
#建築確認

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