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【建築】敷地面積。実測したら登記と違うんだけど・・・、どっち? 建築基準法上は実測でOK!

(950文字)

こんばんは!

 ライティングに関する本を読むと、PREP法は、読み手にとって読みやすいし、結論を先延ばしする『ためしてガッテン』のように最後までみないと分からないようなイライラをさせることなく読んでもらえるということなので、実行してみたら、タイトルに結論が一番いいじゃない!
って思って早速したんだけけど、タイトルで納得してそれから読んでもらえるの? と感じている、橘たかしです。

 ちなみに

 PREP法とは

 「結論(Point)
   ↓
 「理由(Reason)
   ↓
 「具体例(Example)
   ↓
 「結論(Point)

 と、順番に書いていけばよい文章になるというものです。

 って、まさか冒頭で「結論を先に」って書いておきながら、途中で全然内容の違うことを挟まれるとは思ってみませんでしたね(^^;

 もどします。

 敷地面積っていっても、色々ありますよね。

  • 登記事項

  • 開発許可

  • 地積測量図

  • 実測

 それぞれが全部違っていたらさすがに困りますよね(^^;

 でも、そういう場合は、自信もって実測で行きましょう!

建築基準法は原則実測で大丈夫です!

 とはいえ、すごく広い敷地で

 「こんなに測量するおKANEなんてもらっていないよー!」

 っていう場合もあると思います。

 そういう時はその他の測量図で正しいと思われるものを選ぶことになる訳ですが、最終的に建築確認申請を提出する際には

設計者の記名

 を明示する必要がありますので、そのつもりで敷地面積の算定をしてみてください。

 これは余談ですが、どうしても確定する前に建築確認を出さないといけない場合もあろうかと思います。

 そういった時には、建築確認済証交付後、計画変更にならないように

  • 建物の位置は変えない

  • 敷地面積は増えてもいいけど減少しない

 など、上手に敷地面積をMO!って提出することをおすすめします!
(こんなこと私の口からは言えません。分からないように肝心なところは隠しておかなきゃね!)

 あれー? そうーいえば、PREP法になってる?

 いやいや、やるやらないは別として、「知っている」ということが大切なのですよ。

 うん、そーだとおもうよ。

 なんちゃってPREP法なのに、最後まで読んでくれてありがとう!

※凡例
建築基準法:法
建築基準法施行令:令


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