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【建築確認】制度をよく理解して後戻りのないようにね! フラット35の金利Aプラン(省エネ)では、グリーン住宅ポイントは使えません。

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 今日もお疲れ様です!

 最近「建築確認」についての記事を増やしました。私が誰かのお役に立てることはなんだろうって思いながら始めたSNSも色々な経験を経て今に至っておりますが、やっぱり建築確認のことなんですよね。

 そこで、

  • 朝は自分のことを発信

  • その後は建築確認について発信(最低1回以上)

 を続けたいなと思っております。よろしくお願いします!

 それでは、本題に入ります。

 今回は、フラット35の金利Aプラン(省エネ)ですでに適合証明を交付している(建物が完成している)件についてです。

 相談内容は、今から「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書が欲しい」とのこと。

 理由は、グリーン住宅ポイントのポイント申請時に窓口で適合していないと言われたため。

 設計者さんも分かっていたつもりだったのですが、フラット35の「金利Aプラン」は「金利Bプラン」よりも上位なので、ポイント対象だと思っていたようです。

 ちなみに現在の

 フラット35金利Bプラン(省エネ)
 断熱等性能等級4
 と
 一次エネルギー消費量等級4以上
 が必要ですが、

 フラット35金利Aプラン(省エネ)
 一次エネルギー消費量等級5以上
 となっております。

 省エネに関していえば
 「金利Aプラン」は「躯体+設備」
 「金利Bプラン」は「躯体」も「設備」も
 となります。

 「金利Aプラン」は、躯体と設備の性能を合算してBEI≦0.9
にすればよいのに対して

 「金利Bプラン」は、躯体はUA値≦0.87 設備はBEI≦1.0
と、どちらも満たす必要があります。

 つまり、躯体の性能が著しく悪くても、設備で性能が良いものを使用することにより「金利Bプラン」は基準を満たしていなくても、「金利Aプラン」は満たしていることになります。

 なので、たとえ「金利Aプラン」で、躯体の性能を満たしていたとしても、適合証明書では判断できないので、グリーン住宅ポイントとしては使いえないということになります。

 では、その場合どうしたらよいのでしょうか。

 一応ルートはあります。お金は別途かかりますが・・・。

  • 「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書」を発行する際に、
     フラットの適合証明書を添付する

  • 「現金取得者向け対象住宅証明書」を発行する際に、
     フラットの適合証明書を添付する

 これで、証明がとれます。ひとつ手続きが増えますが、いちから審査を受けるよりも手数料は少なくて済むと思います。

 ただ、今更言われてももう遅いですよね・・・。

 今後このようなことにならないようにするには、きちんと制度を理解することだと思います。

 分からない時には申請機関に相談することです!

 最後まで読んでくれてありがとう!
 今日もお疲れ様です!

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