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【建築】改正建築物省エネ法(新築住宅)をざっくり解説! これだけで概略は十分・・・?

(2426文字) おはようございます、たかしです。
タイトルで思い切ったことを書きましたが、大丈夫なのでしょうか^^;

 今回は、4月1日からもうすでに始まっている「改正建築物省エネ法」について解説したいと思います。

 私の会社に来られる方は年配の方も多く、もう「省エネ」と聞いただけで投げ出す設計者も多いのですが、

概略を教えてあげて、
ある程度理解した上で、
やるかやらないかを考えてもらっています。

(投げ出すって言っても、設計をしていない訳ではないので、どうやって説明義務を果たしているのか疑問に思っていますが、あえて聞いていません^^;)

 ですので、今回の省エネ法はもうすでに理解しているよ!っていう方にとっては、得るものはないかもしれませんので、「スキ」と「フォロー」だけしていただいて、退席されても構いません。(そこはしてもらうのね^^;)

では、始めます!

新築住宅(車庫、文化財指定された建築物を除く)では、3つに大別されます。

10㎡以下 → 手続き不要(説明義務も不要)
10㎡超、300㎡未満 → 努力義務(①説明義務必要
300㎡以上 →②届出義務

②「届出義務」は、改正前と同様ですね。「工事着手の21日前」までに届出をする必要があります。

そして今回改正され、重要なのが

①「説明義務」制度です。今回から建築士が建築主へ説明をしなければなりません。

もっというと

専門的な知見を有する建築士から省エネに対する具体的な説明を聞いて、建築主へ省エネに対する意識を高めてもらうことが、この制度のねらいです。(2021/4/1以降に建築士が受託を受けた建築物の設計が対象となります)

そのことを踏まえて、進め方の説明をしますね。

STEP1 情報提供
STEP2 建築主の意思確認
STEP3 省エネ性能の評価
STEP4 評価結果の説明

と、こんな感じです。具体的にどうするかというと

STEP1 情報提供
 まずは建築主へ省エネについての情報提供をします。
(下記4画像がセットになって1枚のリーフレットになっておりますので、どの画像をクリックしても同じリンクに飛びます)

画像1

画像2

画像3

STEP2 建築主の意思確認
 上記内容に沿って説明をした上で、今回の建築物を省エネについて評価をするかどうか、もしくは適合するかどうかの意思確認をします。

 いきなりここで大きな選択を迫られる訳ですね。当然評価をするということは、評価した結果適合していても、していなくても費用もかかるということになります。

 もし、その他の補助金や融資の関係で適合する必要があるのであれば、ついでにということにもなりますので、それぞれ個々で判断ですね。
 例えば、「フラット35」だったり「すまい給付金」「住宅性能証明」「グリーン住宅ポイント」など最近ではたくさんあります。

 この情報提供の説明には追加で、計算書や工事にかかる費用、工期が延びる可能性があること、完成後も適切なメンテナンスやそのための費用も必要になることも伝えた方が良いと思います。

 そして、もし、建築主が説明を聞いて理解した上で、今回は省エネについての評価は必要ないという回答であれば、下記画像(意思表明書面・参考書式)の入力欄に記載して、建築主が設計者に提出します。控えを建築主に渡した方が良いでしょうね。
(この書面は、建築士法上「保存図書」となりますので、15年間保存が必要です。当然評価する場合は、この書面の作成は必要ありません)

画像4

STEP3 省エネ性能の評価
 建築主が、評価・適合を希望される場合には、評価に入ります。
 いつまでという時期は決まっていないですが、初めての場合は何があるか分かりませんので、遅くとも着工までには行った方が良いと思います。

 評価方法についての詳細につきましては、オンライン講座のリンクを最後に貼っておきますので、そちらでみっちり学んでください。(ただし③のみ)

評価方法は4種類あります。
・①標準計算ルート
・②簡易計算ルート
・③モデル住宅法
・④仕様ルート

①標準計算ルート
 面積や長さなどを入力し、外皮計算も行う計算方法で、かなり細かい部分まで計算するので、有利にはなりますが、細かく拾うのでかなりの作業量になります。

②簡易計算ルート
 外皮計算はしないので、①よりはかなり作業量が少なくて済みます。木造住宅のみ使用可能。私の勤めている会社での省エネについては、ほとんどこの計算ルートで提出されています。

③モデル住宅法
 簡易計算シート(説明義務制度と共に導入された計算方法で、間取りや外皮面積が分からない状態でも計算ができる)を使用することで手計算でも可能。説明義務が必要なことから木造、RC造、鉄骨造にも対応可能。オンライン講座でもこの計算方法での動画がアップされています。何故かこの計算方法だけが「ルート」と言わない・・・。深い意味はないのかな^^;

④仕様ルート
 その名の通り仕様のみで行うため計算はないので楽。ですが、設備仕様の範囲が狭すぎて、使いたいものがほとんどないとの噂を聞いております^^;

そんなこんなで何とか計算を終わらせていただきますと、いよいよ最後のステップです。

STEP4 評価結果の説明
 結果によって「適合」と「不適合」に分かれます。「不適合」の場合は当然「適合」になるために必要な仕様の変更などについての提案を行うことになります。その際に必要となるのが、

「省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)」

 そしてこの「説明書面」もまた「保存図書」として15年保存となります。評価に要した計算書などは保存図書にはなっておりません。

画像5

 今後は立入検査の時に「意思表明書面」や「説明書面」もチェックされますので、処分されないようにしっかり保管をよろしくお願いします。

以上でざっくり?の概要は終わりです。
いかがだったでしょうか。
これで説明義務を果たす際の参考になれば幸いです。
今回も最後まで読んでくれてありがとう!


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