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【音声で聞く建築確認】非常用照明のこと知っておこう

(736文字)

段々とストックがなくなりつつある状況にも動じない、橘たかしです。

【令126条の4】#非常用照明 の設置が必要な場所
・法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室
・階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
・第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
・延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室
及び
これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路 ←※ここ大事
(除外される場所)
・一戸建の住宅
・長屋、共同住宅の住戸
・病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室
・学校等
国土交通大臣が定めるもの

国土交通大臣が定めるもの(平成12年告示第1411号)
避難階に存する居室から屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下、かつ、避難上支障がないもの
避難階の直下階又は直上階に存する居室から避難階における屋外への出口
 や
 屋外避難階段に通ずる出入口に至る歩行距離
 が、20m以下であり、かつ、避難上支障がないもの
・床面積が30㎡以下の居室で、
  地上への出口を有するもの
  又は
  当該居室から地上に通ずる建築物の部分が
    令第126条の5に規定する構造の非常用の照明装置を設けた部分
    or
    採光上有効に直接外気に開放された部分


法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示


専門的な言葉は多いと思いますが、なるべく身近に感じることができるようになればいいなと思いながら収録しております。少しでも参考になればうれしいです。建築について何か質問がありましたらお気軽の連絡ください。私の分かる範囲内でしっかり!?お答えします!
#建築基準法
#建築確認

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