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【建築確認】台所には採光があった方が良いですが、非居室にしなきゃいけない時ってあるよね・・・?

(172文字)

  1. 食事室とは分かれていて、

  2. 50cm以上の防煙垂れ壁や吊り戸棚などで明確に区画され、

  3. 3〜4.5畳程度であれば、

 非居室とすることができます。

 元々は、避難規定の適用においての話だったのですが、今では居室の定義と同等に取り扱いをされている機関も多いと思います。

出典:建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)

 ぜひ参考にしてください。


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