【空間除菌商品に対する措置命令で考えたこと2】

それでは今晩もはじめましょう。

今回は、以前取り上げたテーマの続編です。

新たな気づきがあったのでシェアしたいと思います。


まず、結論から。

 空間除菌商材は取扱いはかなり厳しい。



●なぜ、空間除菌商材の取扱いは厳しいのか?

まず、空間除菌というものの効果を測定する試験方法はありません。

たとえば、空間消臭やUVカットなんかは業界団体やJISが設定した試験方法があり、それに基づいた試験を行い、明らかに効果がある、と認められれば商品パッケージや広告に効果をうたうことができます。

空間除菌にはそのような基準も試験方法もないため「実際の使用場面を想定した試験」をおこない、効果を測定する必要があります。

ただし、これはかなりハードルが高く、事実上不可能、といっても過言ではありません。

なぜかというと、そもそも実使用とはどのようなことを指すのか、という点から始まって、かりにその状況を設定したうえで複数回、試験をおこなって効果を測定しようとしても、設備やコストの面で無理でしょう、ということになるからです。

社外でそのような設備を有している検査機関はおそらくないですし、自分の会社で設備を用意してやるにしても、どれだけコストがかかるのか計り知れません。

それだけの手間をかけてまで商品を開発する意味があるのか、という疑問もあります。それで措置命令を受けることになったら、もう目も当てられません。

そのため、空間除菌商材は取扱いがかなり厳しい、と思った次第です。


今回のお話は以上となります。

それではまた!

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