被疑者から被告人へ

どうも。被告人Tです。

逮捕勾留され順調に取調べを受けていくと初見尋問から20日後に起訴か不起訴処分かの審議があります。

ここで不起訴となれば釈放となり自由の身です。手錠なしで警察署から帰り今後も呼ばれる事は、まずありません。

しかし、起訴されてしまったら裁判を待つ身となります。
そうです。正式にほぼ犯罪者というレッテルを貼られてしまいます。
ここで、ほぼ犯罪者、というニュアンスにしているのはなんでかと言うと裁判で無罪判決を得られる可能性もあるので、ほぼ、です。

しかし日本の場合は起訴されてしまったら99%で有罪判決を受けてしまいます。
それだけ日本の警察や検察が優秀だと言うことでしょう。

因みに不起訴になりやすい罪状を少しご紹介

公然ワイセツ罪、暴行罪、器物損壊(軽度)、迷惑防止条例違反

上記の罪状は重度、軽度で変わるとは思われますが比較的不起訴になりやすいと思われます。
これは示談などが起訴される前に成立し被害届を取下げられるなどの傾向もあるからだと思います。

実際に自分が留置にいる間、不起訴で出て行った人を多く見てます。
ただ短期間で何度も同じ行為をしては常習性を問われ起訴されることもあるでしょう。

次に起訴される事がほぼ確定する罪状の紹介です。

詐欺罪、放火罪、強制性交等罪

上記罪状に至っては逮捕されればホボ起訴されるでしょう。
重犯罪に至っては保釈も厳しいですし、被害者が多い詐欺罪も保釈が取りにくい犯罪です。

不起訴になる唯一の可能性とすれば証拠不十分によるものですが容疑を固めて逮捕に至っている事からすると、まず厳しいと思います。

軽犯罪にしろ重犯罪にしろ起訴されてしまったら無罪となるのは殆んど無理なので、軽犯罪の場合は罰金刑か執行猶予を。重犯罪の場合は有期刑を取れるように弁護人に頑張って貰うしかありません。

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