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(後編)新たに法人を設立した場合、申請書や届出書の提出を忘れずに!

 また、消費税の仕入税額控除は、原則、実額ですが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届け出ることによって業種ごとに定められた一定割合を控除できる簡易課税制度が適用できます。

 さらに必要に応じて、次の申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
①「青色申告の承認申請書」は、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
② 「棚卸資産の評価方法の届出書」は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
③「減価償却資産の償却方法の届出書」は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
④「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは限らない)の確定申告書の提出期限まで

 これらの届出書類の様式は、税務署に用意してありますが、国税庁ホームページからもダウンロードすることができますので、該当されます方はご利用ください。

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