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(後編)2020年度税制改正:国外財産調書制度を見直しへ!

 軽減措置については、国外財産調書に国外財産の記載がある部分は5%軽減ですが、国税庁の職員等から国外財産に関する書類の提示・提出を求められた場合において、その職員が指定する日までに提示・提出をしなかった場合は、軽減は不適用となります。
 一方、国外財産調書の不提出・記載不備に係る部分は5%加重ですが、そのうち、国税庁の職員等から国外財産に関する書類の提示・提出を求められた場合において、その職員が指定する日までに提示・提出をしなかった場合は10%加重となります。
 また、加算税の特例のうち加重措置については、これまで国外財産の所得税のみ適用されましたが、適用対象範囲が拡大され、相続国外財産に対する相続税が加えられます。

 これらの見直しの適用時期は、相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化は2020年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用されます。
 加算税の特例の見直し及び加算罪の適用対象範囲の拡大は、2020年分以後の所得税又は2020年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

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