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(後編)新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策を要望!
また、中小企業等への新規融資における対応の弾力化として、郵送及びWeb申込みなど非来店型融資手続きを可能とすることや認定支援機関である税理士が関与している場合には、当該税理士の署名をもって手続きの簡素化及び無条件融資を実施することなどを求めました。
また、共済制度への手当てとして、経営セーフティ共済における一時貸付金の対象にコロナの影響によるものを追加し、無利子化及び返済期間を5年に延長することを求めました。
固定費に係る支援では、コロナの影響によりテナント賃料及び公共料金について支払いが困難な事業者に対しては、一定金額の補助もしくは支払い中断とし、その未収分について国が補填すること、経営支援では在宅勤務が全面的に実施できない中小企業に対して、次亜塩素酸水などの除菌水及びマスク等の感染予防物資を優先的に配賦することなどを求めました。
生活支援では、マイナンバーと紐づけた全国民への一律での現金給付を実施すること及びコロナの影響により住宅ローンの返済が困難となった者に対して一律での返済猶予を認め、かつその間無利子とすることをそれぞれ要望しております。
今後の動向に注目です。
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