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(前編)消費税の中間申告が必要となる基準に注意!

 消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えますと年1回の中間申告が必要となります。
 また同様に、400万円を超え4,800万円以下であれば年3回、4,800万円を超えますと年11回、それぞれ中間申告が必要となります。

 2019年10月1日以降の消費税率10%への引上げによって、中間申告が必要となる基準が広がっておりますので、該当されます方はご注意ください。
 具体的には、2019年10月1日より消費増税及び軽減税率の導入によって、消費税率が変更されており、10月1日以降は、標準税率が7.8%(9月30日以前は6.3%)、地方消費税率が2.2%(同1.7%)の合計10%に引き上げられ、軽減税率が6.24%、地方消費税率が1.76%の合計8%となっております。

 2021年以降の中間申告は、原則として増税後の消費税率7.8%及び軽減税率6.24%の納付額合計が48万円を超える場合には必要となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(後編へつづく)

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