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(後編)国税庁:不動産譲渡契約書等の印紙税の軽減措置を2年延長へ!

 軽減措置の対象となる不動産譲渡契約書では、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記されている契約書も軽減措置の対象となります。

 例えば、建物の譲渡(契約金額4,000万円)と定期借地権の譲渡(契約金額2,000万円)に関する事項が記載された契約書であれば、この契約書に記載された契約金額は6,000万円(契約金額4,000万円+契約金額2,000万円)となりますので、印紙税は3万円となります。
 また、軽減措置の対象となる建設工事請負契約書においても同様に、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。

 なお、建設工事とは、建設業法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事全般をいいますので、建設工事に該当しない建物の設計や建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。

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