軽減税率制度の導入に伴う売上及び仕入税額の計算の特例とは!?
今年10月からの消費税の軽減税率制度の導入に伴い、税率の異なるごとに売上及び仕入れを区分して経理することが難しい中小事業者には、経過措置として、消費税額を簡便的に計算することができる売上税額の計算の特例及び仕入税額の計算の特例が認められておりますので、該当されます方はご確認ください。
なお、上記の特例は、中小事業者のみを対象とし、2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間に適用されます。
具体的には、課税売上(税込み)に一定の割合を乗じて計算した金額を、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)とすることができ、一定の割合として、①軽減売上割合、②小売等軽減仕入割合のいずれかを中小事業者の態様に応じて適用することができます。
上記①の軽減売上割合とは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税売上(税込み)のうち、軽減税率の対象となる課税売上(税込み)の占める割合をいい、通常の事業を行う連続する10営業日は、この割合により計算しようとする適用対象期間内であれば、どの時点のものを用いても問題ありません。
上記②の小売等軽減仕入割合とは、課税仕入れのうち軽減税率の対象となる課税売上(税込み)にのみ要する課税仕入れの占める割合をいい、この割合により計算することができる中小事業者は、卸売業又は小売業を営んでおり、課税仕入れを税率ごとに区分経理でき、かつ、簡易課税制度の適用を受けていないことが要件とされます。
なお、軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合の計算が困難で、かつ、主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者については、軽減売上割合又は小売等軽減仕入割合を50%とみなして計算することができます。
主として軽減税率対象品目を販売する中小事業者とは、課税売上のうち軽減税率の対象となる課税売上の占める割合がおおむね50%以上である事業者をいいます。
ただし、課税売上の大部分が軽減税率の対象となる課税売上の場合、軽減税率の対象となる課税売上を50%で計算しますと、残りの50%が標準税率の対象となる課税売上として計算され、税負担が重くなりますので、ご注意ください。
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