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(前編)2020年度税制改正:国外財産調書制度を見直しへ!

 2020年度税制改正において、納税者による適切な開示を促す観点から、相続又は遺贈により取得した国外財産(以下:相続国外財産)に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化と加算税の特例の見直しが行われます。

 国外財産調書制度とは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する永住者に対して、その国外財産を報告するための国外財産調書を翌年3月15日までに所轄税務署に提出することを求める制度をいいます。
 記載の柔軟化は、相続開始年の12月31日においてその有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続国外財産を記載しないで提出することができるとします。
 この場合において、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定(財産債務調書における相続財産も同様)します。

 また、国外財産に関する所得等の申告漏れ又は無申告があった場合の加算税(過少申告加算税又は無申告加算税)については、特例が設けられておりますが、その特例が見直されます。

(後編へつづく)

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