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(前編)年度の中途で役員給与を減額した場合の業績悪化改定事由とは!?

 新型コロナウイルス感染症の影響により、業績の悪化が見込まれるため、役員給与の減額を検討している法人も多いと思われますが、業績悪化改定事由による改定に該当すれば役員給与の減額改定は可能です。
 また、国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いFAQを公表しております。

 例えば、A社は新型コロナウイルス感染症の影響で外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことなどで、主要な売上先である観光客等が減少しているため、当面の間、これまでのような売上が見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じているものの、現時点では新型コロナウイルス感染拡大の終息時期が見込めず、いつになれば観光客等が元通りに回復するのかの見通しも立っておらず、今後、売上が更に減少する可能性もあるため、更なる経費削減等の経営改善を図る必要が生じております。
 そして、A社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難であることから、A社の経営判断として、役員給与の減額を行うとしております。

(後編へつづく)

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