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(前編)重要な事項を変更する変更契約書には、印紙の貼付が必要!

 印紙税法上、変更契約書とは、「覚書」や「念書」などの名称の如何を問わず、すでに成立している契約内容の変更を証明する目的で作成された文書をいいます。
 そして、印紙税法で定められている「重要な事項」を変更する変更契約書には、印紙を貼る必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
 例えば、建築工事請負契約書に関して、契約金額やその支払期日を変更する文書であれば、重要な事項を変更する文書に該当します。

 印紙税額は、記載金額によって決まり、契約金額を変更する契約書の記載金額については、契約前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって、その取扱いが異なります。
 例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号や契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載がある場合で、変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額となります。
 例えば、建築工事請負契約書において、当初の請負金額2,000万円を2,600万円とすると記載した文書の印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。

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