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(前編)新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策を要望!

 日本税理士会連合会は「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを公表しました。
 それによりますと、既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加、中小企業等の既往債務における一律対応、中小企業等への新規融資における対応の弾力化など6項目のほか、経営支援として1項目、生活支援として2項目の計9項目を掲げております。

 金融支援における既存の助成金・補助金事業における要件緩和及び新規事業の追加として、
(1) 中小企業生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症への対応に関する場 合には労働生産性の向上率等、生産性向上に資する数値目標の設定を不要とすること
(2) 小規模事業者持続化補助金において、商工会議所または商工会による確認フローを(認定支援機関である)税理士が代行可能とすることなどを挙げました。
 中小企業等の既往債務における一律対応として、中小企業等の既往債務について、全ての金融機関で一律5年間の返済猶予を認め、かつその間無利子とすることを求めました。

(後編へつづく)

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