(前編)国税庁:給与所得者の特定支出控除の適用状況を公表!
国税庁は、2018年分の所得税確定申告における給与所得者の特定支出控除の適用状況を公表しました。
それによりますと、同特例を適用した納税者は1,704人(適用件数3,154件)で、前年より人員で86人、件数で163件増えました。
同特例は、1987年度改正で創設され、1988年分の所得税から適用が始まりましたが、当初は特定支出の範囲が狭く限定されていたことや給与所得控除額全額を超えなければ適用されなかったことから、適用者はほとんどいませんでした。
しかし、資格取得費への弁護士・税理士等の追加や勤務必要経費が新たに適用対象となった2013年分に約1,600人と急増し、以後1,000人を超える適用者が出ております。
特定支出控除の特例とは、給与所得者が6項目の特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が、その年中の給与等の収入金額に応じて適用判定の基準となる金額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引ける制度をいいます。
(後編へつづく)
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