特商法と「事業者」について

noteみたいなプラットフォームで個人がちょっとテキスト販売しても、「​​特定商取引に関する法律」の「事業者(​​販売業者又は役務提供事業者)」には該当しないんじゃないのかな? と思っている。

そうしないと、コミケとかフリーマーケット的なところでも、第3条の「その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。」が該当することになるはずだし。

なので、noteが「個人間のデジタルコンテンツの売買」であり、POCの事業ではないという枠組みになっていたとしても、デジタルコンテンツを売ってる個人が特商法の表記をしないことは特商法に触れる、ということにはならないと思うんだけれど、どうなんだろう。あと、たとえそういうことになっていたとしても、POCは安全のために必ず特商法表記をさせる、というポリシーを作るというのはアリかもだけれど(でもユーザとしてはあんまり納得いかない)。

参考
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン(PDF) ​ 事業者かどうかを判断するときには、だいたいこれを参照することになっている、らしい。もっとも、あくまでガイドラインであって、実際には「実態で判断」ということになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?