禁止された場所でスケボーをするとどうなるか

11月24日の神奈川新聞の報道が話題となっています。

横浜市西区の商業施設などの敷地内にスケートボードをするために無断で立ち入ったとして、戸部署が20代の男性4人を軽犯罪法違反(立ち入り禁止場所等侵入)の疑いで近く書類送検する方針を固めたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。(神奈川新聞:令和2年11月24日)

スケボー目的で無断で商業施設等の敷地に侵入した20代男性4人について、軽犯罪法違反で立件したというものでした。

多治見市内でも、禁止された場所でスケボーをしている迷惑な人たちがいます。

先週、11月17日18時55分ごろ、多治見駅北口の虎渓用水広場にて、3人の男が階段や噴水設備の上でスケボーをやっていました。

帰宅時間帯で通行人や広場でくつろぐ人が多い時間帯であり、危険極まりないので、すぐに110番通報しました。

警察官は、通報から約15分後に現場に臨場していました。

そもそも、虎渓用水広場では、スケボーや競技用自転車(BMXなど)は使用禁止とされています。

今後も、多治見駅周辺で我が物顔で通行人や近隣住民に迷惑をかける事態が生じないよう、毅然と粛々と対応してほしいものです。

多治見駅周辺では、9月に、ほかの場所でも、23時や0時を回っても大きな音を立ててスケボーで遊ぶ輩が相次ぎました。

騒音に耐えかねた周辺住民が110番通報し、警察が臨場し注意をする、というのが10回ほど繰り返された結果、駅周辺は静謐を取り戻したかに見えました。

ところが、今度は、同一人物たちかは不明ですが、人通りの多い虎渓用水広場に、スケボーをする人たちが現れました。

注意をされても繰り返し行う人たちに対してはより強い対応を取らざるを得ないでしょう。

その際の対応の一つが、軽犯罪法違反での立件となります。

軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

横浜みなとみらい地区に限らず、虎渓用水広場等、多治見市内のスケボー目的での立入りが禁じられた場所に立入りスケボーで遊んだ場合は、軽犯罪法違反で立件されるリスクがあります。

今後、そのようなリスクを度外視して虎渓用水広場等でスケボーをやる人たちが現れないことを願うばかりです。

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