退職代行の長所と短所

退職代行のメリット
メリットについては以下の通りです。

確実に退職できる
民法(627条)で「退職の意思を伝えて2週間後に辞職可能」という規定があるため、
どんなブラック企業でも100%退職できます。
失敗することがないため、返金保証をつけている退職代行が多いです。

就業規則や労働契約などに「退職は1か月前に申し出る」ような記載があっても問題ありません。
民法の方が優先順位が上だからです。

出社することなく退職できる
退職届の提出は郵送可能で、電話連絡も退職代行サービス会社が代わりにしてくれますので、
上司に一切顔を合わせずに辞めることができます。

即日退職可能
有休があれば退職までの2週間を使うことにより、
退職届を提出してから二度と出社する必要はありません。

有休がなくても退職日まで欠勤する旨を伝えれば、
本日付けで退職することになるケースが多いため、
結果として即日退職ができます。

会社から訴えられる(損害賠償請求される)リスクがない
労働基準法(第16条)により労働契約に違約金や損害賠償を定めることが認められていないため、
訴訟や損害賠償請求のリスクがありません。
ですので、「今まで実際に訴えられたことは1回もない」とアピールしている退職代行も多いです。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。労働基準法 第16条

弁護士に依頼するより安い
弁護士に依頼すると5万円以上することがほとんどですが、
退職代行サービス会社なら3万円程度で抑えられます。

退職代行のデメリット
デメリットについては以下の通りになりますが、
よく考えてみるとデメリットになっていません。

費用がかかる
退職代行サービス会社は慈善事業ではありませんので、有料です。
しかし、未払いの残業代や有休などで費用をまかなうことは可能です。

円満退職できない
退職代行が必要な時点で円満退職できないことが確定しています。
逆に言うと、円満退職できるなら普通に退職を申し出ることができる(退職代行は必要ない)はずです。


参考
https://taishokudaikou.info/merit/

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