不法投棄関連メモ 放置自転車の場合

前回のメモで、不法投棄に関して下記の通りのことでしたが、放置自転車に関してその場所の近隣に住む方から、路駐があると危ないとのことでしたので、実際に警察署に電話してどこに相談に行けばいいか、の確認をしました。

その前提としてですが、自転車は防犯登録をすることになっており、私の住む沖縄県の防犯協会連合会では、下記のように書かれていました。

自転車防犯登録の目的
自転車の盗難を防止するとともに、盗難被害に遭った自転車や遺失自転車の迅速な発見と被害回復、また放置自転車の持ち主を特定することです。

自転車を利用する者の責務(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項)
利用する自転車について国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者(沖縄県防犯協会連合会)の行う防犯登録を受けなければならないこととなっております。

自転車の小売を業とする者の責務(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条第2項)
自転車の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨に努めなければならないこととなっております。

新たに自転車を購入するときは、最寄の防犯登録指定店で、自転車の防犯登録をしてください。
現在お持ちの自転車で未登録の自転車も、防犯登録指定店で防犯登録をすることができます。

待つこと20分
それで最寄りの警察署へ電話をした(”110番は緊急ダイヤル”なのでご注意を)ところ、パトカーを派遣するとのこと。待つこと20分程度で警ら隊の方が到着。以下、対応していたことをまとめます。

防犯登録の番号を照会し所有者と盗難届がないか確認→盗難届が出されていないとの報告を受ける→登録にある電話番号に電話→電話が使われていないので住所を検索してみるので進展があればケータイに結果をお知らせします

結果は。。。
会社で資料を作っていると警察署からの電話が鳴り、結果のお知らせがありました。

「登録住所にも行ってみたが所有者の住所が変わっているようです。盗難届もないので、道路管理者に連絡してください。」

とのことでした。

道路管理者とは、国道や県道・市道であれば、その道路を管理しているところ(役所)のことです。

後日、相談あった方にフィードバックをして、役所に電話したいと思います。

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