【質問主意書と政府答弁書】日本共産党と破防法に対する第二次岸田改造内閣の対応に関する質問主意書 浜田 聡
第210回国会(臨時会)
質問主意書
質問第三号
日本共産党と破防法に対する第二次岸田改造内閣の対応に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和四年十月四日
浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿
日本共産党と破防法に対する第二次岸田改造内閣の対応に関する質問主意書
公安調査庁のウェブサイトによると、今日においても日本共産党が破壊活動防止法(以下「破防法」という。)の調査対象団体であることが明示されている。日本共産党が破防法の調査対象団体であることを踏まえ、以下質問する。
一 日本共産党は、第五回全国協議会(昭和二十六年)で採択した「五十一年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し数々の事件を引き起こしてきた。その後、武力闘争を唯一とする戦術を自己批判したが、革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする、「いわゆる敵の出方論」を採用し、暴力革命の可能性を否定することなく、現在に至っている。それらを鑑み、日本共産党を破防法に基づく調査対象団体としていると公安調査庁は明示している。令和四年八月十日に発足した第二次岸田改造内閣において現在においてもその理解に変更がないか見解を求める。
二 破防法の調査対象団体である日本共産党と政治的に協業する、例えば選挙協力などをその団体の意思として積極的に行うような行為は、日本共産党と同様に暴力革命を否定していない、もしくは容認すると推察することも出来ると考える。そうであるならば、それらの協力する他団体も破防法の調査対象団体に指定するべきだと考えるが、政府の見解を求める。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
答弁書
内閣参質二一〇第三号
令和四年十月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員浜田聡君提出日本共産党と破防法に対する第二次岸田改造内閣の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
議院議員浜田聡君提出日本共産党と破防法に対する第二次岸田改造内閣の対応に関する質問に対する答弁書
一について
日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。
二について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。