介護保険法とは
介護保険法とは
介護保険法は、高齢者の介護と慢性期医療を社会全体で支える仕組みとして、2000年に日本で施行された社会保険制度です。40歳以上のすべての国民が加入し、要介護認定を受けることで、介護サービスが提供されます。
主なポイント
・保険者(実施主体):市町村および特別区が運営。
・被保険者:40歳以上の国民が強制加入します。
・第1号被保険者:65歳以上の人で、要介護または要支援状態であること。
・第2号被保険者:40〜64歳で医療保険に加入している人。加齢に伴う特定の16疾患が原因で要介護状態になった場合が対象です。
要介護認定とサービス内容
・要介護認定(要支援認定):介護サービスを利用するには、市町村で申請・認定が必要です。
・要支援1・2:予防給付が提供される。
・要介護1〜5:介護給付が提供される。
・介護サービスの種類
・施設サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(要支援者は対象外)。
・居宅サービス・地域密着型サービス:在宅での介護予防・支援サービスが利用できます。
費用負担
・財源:公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)と保険料50%で賄われます。
・自己負担:利用者は原則1割を自己負担し、一定以上の所得がある場合は2〜3割となります。
第2号被保険者の特定疾病(16疾患)
第2号被保険者が介護認定を受けるには、以下の特定疾病が要件となります。
1.がん末期
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期の認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝または股関節に重度の変形がある変形性関節症
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