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はじめまして

「廃掃法第12条7項」 で排出事業者に課せられた『現地確認』を第三者の立場で行い処理業界の透明性向上を目的として設立されました。私達は、一般的には「現地確認」と言われている行為を「処理状況確認」と呼称しています。それは、委託物(廃棄物)が正しく「処理」されている「状況」を確認している業務を意味させているからです。