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第2回処理状況確認検定

 廃棄物処理法で排出事業者に努力義務として課せられた「現地確認」の能力検定です

平成24年改正の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
「第12条7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とされています。これが「現地確認」です。     

当協会は、その義務を果たすべく廃棄物処理の状況を正しく判断出来る人財を世に広く輩出する制度が必要と考えております。
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